電子タバコ VAPEを始める人の多くが、タバコからの移行であると思います。
iQOS「アイコス」やPloomTech「プルーム・テック」などの加熱式たばこや次世代型たばこが流行するにつれて、VAPEやニコチンリキッドに興味を持つユーザーが増えているかと思います。
VAPEでタバコと同じ満足感を得ようと、ニコチン入りリキッドを欲するケースが殆んどです。
ただし、国内では入手することができません!!何故か?詳しく解説していきます。
注意事項!!!
・ニコチンは日本では毒物及び劇物取締法で規制されている毒物です。必ず厳重に保管し、幼児の手の届かない所に置いて下さい。
・未成年は購入、使用しないで下さい。
・日本国内でのニコチン溶液の販売、譲渡は法律で禁止されています。
・個人で使用するのに、個人輸入をするのは法には触れませんが、1ヶ月で使用できる上限とされている120ml以上は一度に輸入できません。
ニコチンは劇薬です!!
まずはじめに、ニコチンは劇薬であり毒物です!取り扱いには細心の注意が必要です。
お子様などがリキッドを誤って飲んでしまった場合死に至る可能性があります。
くれぐれも取り扱いには注意して下さい。
ニコチンは、アルカロイドの一種の有毒物質で、揮発性がある無色の油状液体です。主にタバコ属(ニコチアナ)の葉に含まれる天然由来の物質です。即効性の非常に強い神経毒性を持ち、半数致死量は人で0.5mg-1.0mg/kgと猛毒で、その毒性は青酸カリの倍以上です。またニコチン自体に発癌性はないものの、代謝物であるニトロソアミンに発癌性が確認されています。
ニコチンリキッドは日本国内で購入できる?
まず、ニコチンリキッドは国内で販売されていません。
何故かといえば、ニコチン入りリキッドの国内での販売・譲渡は違法だからです。
タバコ葉を含む製品の販売や譲渡とは異なり、「毒物」扱いとなるニコチンは毒物及び劇物取締法により法規制されています。
その根拠となる毒物及び劇物取締法(旧薬事法)を確認しておきましょう。
毒物及び劇物取締法
第二条
この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。第三条
第2項
毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。第3項
毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。別表第一
十九 ニコチン毒物及び劇物取締法より抜粋
まず、ニコチンは第二条および別表第一に記載の通り「毒物」扱いになります。そして、第3条第2項および第3項の通り、「毒物」は「劇物の輸入業の登録を受けた者」以外は販売・授与の目的での輸入および販売・授与はできないということです。
このように販売・譲渡は禁止されています。
しかし、この法律の条文にはこの「毒物」の「所持」や「使用」に関しては書かれていないのです。その為、「完全に合法」(所持や使用を認める条文記載があるわけではない)とはいえないものの「違法ではない」状態となっており、個人的な「所持」や「使用」のための「個人輸入」ができることになります。
個人輸入について
「違法ではない」ので「個人的に使用」する為に「個人で輸入」することができるわけですが、「毒物」を規制する毒物及び劇物取締法の条文に記載がないため、決まりがないと思うかもしれませんが、どのような法律でも条文記載がないからといって合法というわけではなく、運用上のガイドラインや指針などが定められていることがあり、ニコチンリキッドについても厚生労働省が「医薬品等輸入手続質疑応答集」を公開しています。
Q63電子たばこは法の規制対象に該当するのか。また、輸入する場合の方法は。
A63 法律上、電子たばこ用のカートリッジ及びリキッド(いずれもニコチンを含有するもの。以下同じ。)は医薬品に該当します。税関限りの確認で通関が可能な数量は、用法用量からみて1ヶ月分(タバコ 1,200 本分又は吸入回数 12,000 回分。カートリッジの場合は 60 個、リキッドの場合は 120ml。)とし、1ヶ月分をえてカートリッジやリキッドを個人輸入する場合は、薬監証明の取得が必要です。同一の貨物の中に、カートリッジとリキッドが混在している場合には、 それらを合算した数量を基準とします。 また、電子たばこ用のカートリッジやリキッドを霧化させること(気化又は蒸気化させることも同意)を目的とする装置は医療機器に該当します。これらを輸入する場合、1個(スペアが必要な場合にはさらに1個)までを税関限りの確認 で通関可能とします。この霧化装置の数量については、原則として、霧化機能を有する部位(いわゆるアトマイザー、カートマイザー等)の数量をもって判断します。 ただし、内部に霧化機能があらかじめ組み込まれているカートリッジの場合 は、霧化装置としての数量ではなく、カートリッジとしての数量で判断します。 ここで示す数量を超えて霧化装置を個人輸入する場合は薬監証明の取得が必要です。 なお、カートリッジやリキッド及びそれらを霧化させることを目的とする装置を業として輸入する場合は、税関への製造販売承認書等(写)や業許可証(写) 等の提示が必要となります。
医薬品等輸入手続質疑応答集より抜粋
厚生労働省に問い合わせた回答として「使用量は120ml、濃度は5.4% (54mg) まで」を指針としているとのことです。(担当者する方の見解により異なる場合があります)これを超える量、ニコチン濃度のものは個人輸入できないと考えてください。
濃度に上限があるのも根拠があり、所持に許可のいる毒性の強い「特定毒物」以下の「毒物」であるのは、この濃度以下という判断になるとの見解です。
そもそも法律の条文に記載されていないことなので「グレーゾーン」です。これは法律の条文で認められている、つまり「合法」とは意味合いが全く異なること。法律は万能ではありません。全ての事を制限や規制することはできませんし、言葉で書かれている以上、解釈の差が出ることもあります。また、法律の条文に記載されていないからといって、何でもかんでも認めていたら、法の抜け穴を潜ってとんでもないことを考える人がいるからこそ、実運用上のガイドラインが定められているものもあります。
運用上、120ml以内であっても通関の担当者の裁量で通関が認められないケースもあるのはこのような理由からです。あくまで自己責任で個人輸入するということになります。
ニコチンは必要か?
ニコチンは薬品扱いとなり、日本国内では、毒物及び劇物取締法により、国内での販売および譲渡が禁止されています。
その為、タバコから電子タバコに移行し、最初国内でも簡単に手に入るニコチンの入っていないリキットから始めると思います。
そのリキットで事足りるならいりません!!
それで禁煙できるなら最高です。
喫煙習慣がなく、VAPEを始めたい人には特に“ニコチン入りリキッド”をオススメしません。
元々ニコチン依存が無いのですから、態々有害なものを摂取する理由はありません。
もちろん未成年の使用は倫理的にも許されるものではないというのが筆者の見解です。
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